<相続とは…>

簡単に説明をすると相続とは人が死亡した場合にその人(被相続人)がもっていた一切の財産を相続人が引継ぐことです。
相続は死亡と同時に開始するので被相続人の財産はその時点で相続人が当然に承継されています。
 
相続人とは法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を言います。ではどういう人が相続人になるかと言いますと
配偶者・・法律上の婚姻をしている人は常に相続人

第一順位・・子

第二順位・・直系血族(父母祖父母)

第三順位・・兄弟姉妹

<遺言書作成は大事!>

どんなに元気な人でも必ず死亡するときがきます。その時に相続は発生ます。
自分が亡くなった後に自分の大切な子供や兄弟が争う事になる状況も十分に考えられます。

 

相続人が複数人いて争いが予想される場合には必ず遺言書の作成をしてお気持ちを伝える事が重要です。また遺言書を作成する事により法定相続人以外の方に遺産を残す事や特定の方に多めに財産を残すことも可能です。

 

円満な相続の為に遺言書を有効に利用してみてはいかがですか?
 

<遺言分割協議書について>

遺産分割協議書は法律で作成を義務付けられているわけではありませんが後々のトラブル防止のためや不動産を法定相続分以外で相続する場合は添付書類として必要になりますので作成しておいた方が安心できます。
遺産分割の話合いが共同相続人間で解決してもその内容を遺産分割協議書として書面にしておかなければ後になって遺産分割の内容について無効を主張する相続人が現れるなどして争いに発展するおそれがあります。 また相続財産の中に不動産が含まれている場合には相続登記を行う際に「相続を証する書面」として遺産分割協議書の添付が必要となってきます。
 
メリット
* 相続人全員の実印を持って作成するので正式な書類として使える。*銀行貯金や有価証券被相続人の財産の名義変更が出来る。*不動産(土地・建物)や動産(自動車など)の名義変更ができる。*相続税の申告の際に証明書類として提出することが出来る
上記のひとつでも当てはまる場合は作成の必要があります。
 



<婚姻届・離婚届の証人>

婚姻の届出・協議離婚の届出は、成人の証人2名の署名が必要と定められています。


しかし、複雑な事情があり婚姻届の証人になってくれる人がいない、
周りに知られたくない等の理由から、証人探しに苦労されている方も多く存在します。

証人探しにお困りのお客様は、是非、ご連絡を下さい。

当事務所にお越しいただきすぐに署名が欲しい方(事前に日程を決めます)
1名 3,500円(税込)

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        2名 3,500円

       手続き

          報酬(税抜)

自筆証書遺言作成支援

40,000円〜

公正証書遺言作成支援

100,000円〜(証人2名含む)

証人(公正証書遺言)

1人 8,000円〜

遺産分割協議書

50,000円〜

相続人調査

 40,000円〜

任意後見人

1ヶ月 20,000円〜

見守り(毎月1回訪問)

1ヶ月 10,000円〜